生前贈与の勘違い?

亭主が生きているうちに財産を子供世代に渡す(ことが出来る)。

非課税枠が年間1人110万円の生前贈与枠があるから節税のために利用する。だから金持ちだけが利用するもので貧乏人は関係ないと思っている。私の貧弱な預貯金ぐらいは問題なく基礎控除で収まるから特に考える必要が無い。

これが勘違い。

節税のためでなく、スムーズな贈与・移管のための施策と考えるべきだ。

被相続人(亭主)が死亡したら、一時的であれ資産は凍結されてしまう。その始末のためには多くの労力あるいは時間が必要になることが多い。兎に角、面倒なものだ。亭主が生きていたらなんでもないことが都度親族の承認とかが必要になる場合もある。

隠居とか家督を譲るとかは、主がお目付けご意見番に回って、息子が見習い当主になるのだが、極めて合理的だ。

亭主の葬式の段取りの前にやることが多い。亭主が死んでからでは間に合わない。



リスクもある。家督を早く譲り過ぎたために、息子が暴走しても止められず、家が傾く。

同居問題。国分寺の事件が起きては困る。

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